耐火被覆工事

FIREPROOF

耐火建築物とは(建築基準法 第2条)

イ:その主要構造物が( 1 )または( 2 )のいづれかに該当すること。
  • (1) 耐火構造であること。
  • (2)次に掲げる性能(外壁以外の主要構造物にあっては( i )に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。
  • (ⅰ)当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による加熱に当該火災が終了するまで耐えること。
  • (ⅱ)当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
ロ:その外壁の開口部で延焼の恐れのある部分に、防火戸その他政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火災を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、建設大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。
建築基準法が2000年6月に「仕様規定」から「性能規定」に改正されました。それにともない耐火・防火に関する基準が変更になりました。

半乾式吹付ロックウール工法作業(一部抜粋)

ロックウール吹付け作業
コテ押え作業

被覆耐火構造

建築基準法と耐火構造

建築基準法施行令 第107条 耐火構造規定による建物の階数および各主要構造部の耐火時間は、次の通りです。

耐火構造認定番号一覧

建築基準法改正の中で、鉄骨耐火被覆も仕様規定から性能規定になり、2002年(平成14年)6月から吹付けロックウール被覆耐火構造の認定もロックウール工業会が一括取得した通則指定が会員10社の連名による個別認定になりました。
■ ロックウール工業会
https://www.rwa.gr.jp/index.html
■ ロックウールQ&A
https://www.rwa.gr.jp/faq.html